○川根本町水と森の環境保全基金条例

平成18年12月12日

条例第41号

(設置)

第1条 地球温暖化防止、生態系の保存、景観など、だれもが享受する清流と森林の公益的機能の低下を予防し、更なる自然環境保全に取り組むため、川根本町水と森の環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、水と森の環境保全のために必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

第7条 前条の規定により基金を処分するときは、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町水と森の環境保全基金条例

平成18年12月12日 条例第41号

(平成18年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年12月12日 条例第41号