○川根本町の後援に関する要綱
平成18年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、学術、文化、スポーツ及び福祉等に関する事業を行う個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、町の後援名義の使用を許可することによってその事業を奨励し、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的とする。
(許可の基準)
第2条 後援名義の使用許可は、次の各号に該当する場合を除き、町が後援することが適切かつ有意義と認められるものに対して行う。その際、特に必要があると認められる場合は、条件を付することができる。
(1) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められるもの
(2) 特定の政治活動・宗教活動等の利害に関するもの
(3) 対象者に対する経済的負担が著しく過重であると認められるもの
(4) 団体等の組織、責任者等が明確でないもの
(5) その他これを後援することが適当でないと認められるもの
(申請手続)
第3条 後援名義の使用許可を申請する団体等は、後援に関する許可申請書(様式第1号)に参考となる資料を添付して、当該事業を開催しようとする20日前までに、町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第4条 申請者への後援の可否の決定の通知は、その申請を受理した日から10日以内に後援決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(内容の変更・許可の取消)
第5条 後援名義の使用許可決定後において、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出て町長の承認を受けなければならない。
(実施報告書等の提出)
第6条 後援名義の使用許可を受けた者は、当該事業終了後、速やかに後援に関する事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日訓令第1号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。