○川根本町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

川本健第10号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護者となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護及び介護予防等に関する総合的な相談に応じるとともに、介護保険を始め各種の保健、福祉サービス(以下「各種サービス」という。)が総合的に受けられるように、川根本町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)、関係行政機関、各種サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川根本町とし、名称を在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)とする。ただし、事業運営の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行う。

(2) 町の各種サービスの円滑な利用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援実施状況、サービス利用意向、今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備する。

(3) 各種サービスの利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行う。

(4) 在宅介護及び介護予防等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じるとともに、地域包括支援センターとの連携を図る。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらのものに対し、訪問等により在宅介護及び介護予防の方法等についての指導及び助言を行う。

(6) 要援護高齢者等又は家族等の各種サービスの利用申請手続の受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って各種サービスの適用の調整を図る。

(7) 要援護高齢者等の家族や地域住民に対しての介護予防等の研修会等を開催する。

(8) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)と定期的に懇話会を開催し、要援護高齢者等の情報交換や日常的な連絡調整に努める。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向けの住宅への増改築に関する相談及び助言を行う。

(10) 上記各号の事業の実施にあたって必要な事項については、地域包括支援センターの指示を受けるものとする。

(事業の実施)

第5条 この事業の実施については、次のとおり行うものとする。

(1) 支援センターは、事業の実施にあたって、関係機関等と協議のうえ年間計画を定め、事業を計画的に実施するものとし、毎月報告書を提出するものとする。

(2) 支援センターは、夜間等の緊急時の相談に備え、関係機関と連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続き等の対応手順等を併設施設、消防署、病院等医療機関等の関係機関と協議のうえ定めるものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合は速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターは、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。ただし、時間外相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。

(職員の配置及び責務)

第6条 この事業を円滑に行うために、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。なお、職員の配置にあたっては、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師又は介護福祉士のいずれか1人を配置するものとする。また、職員は支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができるものとする。

2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流会等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(相談協力員の配置)

第7条 町長は、支援センターの積極的活用を図るため相談協力員を配置する。

2 相談協力員は、民生委員・児童委員等地域の実情を踏まえた者の中から選任する。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して各種サービス並びに支援センターの紹介及び広報等を行い、支援センターの啓発等を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

川根本町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 川本健第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 川本健第10号