○川根本町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年8月1日
告示第39号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項等に規定する措置として、川根本町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会の運営に関して必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会の委員定数は、8人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の第1号被保険者若しくは第2号被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談業務等を行う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する経験を有する者
2 前号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席して開催するものとし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
(意見の聴取等)
第6条 運営委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月24日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。