○川根本町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年8月1日

告示第39号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項等に規定する措置として、川根本町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会の運営に関して必要なこと。

(組織)

第3条 運営委員会の委員定数は、8人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の第1号被保険者若しくは第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談業務等を行う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する経験を有する者

2 前号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席して開催するものとし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(意見の聴取等)

第6条 運営委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年8月1日 告示第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年8月1日 告示第39号
平成21年4月1日 告示第79号
平成25年1月24日 告示第3号
平成29年3月9日 告示第76号