○川根本町地域振興基金条例
平成18年9月7日
条例第40号
(設置)
第1条 町の均衡ある発展を図ることを目的として、町民の連帯の強化及び地域振興に要する経費並びに高度情報基盤整備事業により整備した施設の運用及び更新に要する経費に充てるため、川根本町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 予算の定めるところにより、基金として積み立てる金額
(2) 第4条第2項の規定により基金に編入する剰余金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。
2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。