○川根本町寸又峡温泉野天風呂施設条例

平成18年6月23日

条例第31号

川根本町寸又峡温泉野天風呂条例(平成17年川根本町条例第129号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 寸又峡地域の温泉場としてのイメージアップと観光の振興による地域の活性化を図るため、川根本町寸又峡温泉野天風呂施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寸又峡温泉野天風呂

(2) 位置 川根本町千頭368番地の3

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 利用の許可を行うこと。

(2) 利用の許可の取消し及び利用の停止を行うこと。

(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理(大規模なものを除く。)を行うこと。

(5) その他前号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間は、午前10時30分から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 施設の休館日は、木曜日とする。ただし、指定管理者は、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第8条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第9条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体が公共又は公益のため使用等をするとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第12条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賂償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(町長の指示等)

第13条 指定管理者に対して施設の管理業務及び経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 町長は、指定管理者が前項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(町長による管理)

第14条 町長は、前条第2項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、第3条第4条及び第9条の規定にかかわらず、その管理を行い、及び利用料金を収受する。

2 前項の場合においては、第5条第1項及び同条第2項ただし書中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要があると認めるときは」と、第6条第7条第8条第1項及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条第2項中「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、第10条本文中「あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「必要があると認めるときは」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の川根本町寸又峡温泉野天風呂条例(平成17年川根本町条例第129号)第3条の規定により管理を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

大人

小人

摘要

入浴

400円以内

200円以内

 

川根本町寸又峡温泉野天風呂施設条例

平成18年6月23日 条例第31号

(平成18年6月23日施行)