○川根本町戦没者遺族等援護事業費補助金交付要綱
平成18年4月28日
告示第35号
第1 趣旨
町長は、川根本町における戦没者遺族の相互扶助・慰安救済等を図り、恒久平和に寄与することを目的として、戦没者遺族等援護事業等を実施する川根本町遺族会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及び、この告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「戦没者遺族等援護事業」とは、戦没者遺族援護事業、戦没者慰霊事業、忠霊塔管理事業及び戦傷病者援護事業をいう。
第3 補助の対象及び補助率(額)
次の表に掲げるとおりとする。
補助の対象 | 補助率(額) | |
事業の区分 | 経費 | |
1 戦没者遺族援護事業 | 老齢化する遺族会会員の福祉等について相談に応じるなど、遺族の援護等に要する経費 | 当該事業に要する経費の2分の1以内 |
2 戦没者慰霊事業 | 靖国神社参拝・千鳥が淵墓苑参拝、護国神社参拝、川根本町戦没者追悼式への参列及び遺族会主催の慰霊祭の開催に要する経費 | |
3 忠霊塔管理事業 | 川根本町本川根忠魂碑境内及び川根本町中川根忠魂碑境内の会員による自主清掃等に要する経費 | |
4 戦傷病者援護事業 | 町内の戦傷病者の福祉等について相談に応じるなど、戦傷病者の援護等に要する経費 |
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 提出期限
補助金の内示で定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するもの。
(ア) 施行場所の変更
(イ) 事業量の20パーセントを超える変更
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しなかった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告書
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ その他町長が必要とする書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成21年3月31日告示第59号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成24年3月26日告示第53号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第44号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第109号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町戦没者遺族等援護事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。