○川根本町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月20日

告示第179号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、川根本町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの運営の評価に関すること。

(3) センターの職員確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関することであって運営協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから川根本町長が委嘱する委員12人以内をもって構成する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者、医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員及び機能訓練指導員等の職能団体の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を行う者

(4) その他地域ケアに関する学識経験等を有する者

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 会長は、協議に当たり、公正及び中立性の確保のため必要と判断するときは、会議に諮って、特定の案件について利害関係のある委員の退席を求めることができる。ただし、退席しないことが了承されたときは、当該委員は、引き続き会議において意見を述べることができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月20日 告示第179号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月20日 告示第179号
平成21年4月1日 告示第79号
平成24年2月9日 告示第11号
平成29年3月9日 告示第76号