○川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第160―1号

川根本町社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担の軽減制度を行った社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに保険者たる町長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人並びに町が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。

2 この告示において「軽減制度」とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、町長から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づいて利用者負担額の軽減を行うことをいう。

3 この告示において「対象サービス」とは、次のものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」、同条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「訪問介護等」という。)

(2) 法第8条第7項に規定する「通所介護」、同条第17項に規定する「地域密着型通所介護」、同条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」、法第8条の2第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「通所介護等」という。)

(3) 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」及び法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護等」という。)

(4) 法第8条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」及び第8条の2第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」(以下「小規模多機能型居宅介護等」という。)

(5) 法第8条第27項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する「介護福祉施設サービス」及び法第8条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」(以下「介護福祉施設サービス等」という。)

(6) 法第8条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(以下「定期巡回・随時対応サービス」という。)

(7) 法第8条第23項に規定する「複合型サービス」(以下「複合型サービス」という。)

4 この告示において「1割負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する介護予防サービス費、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費若しくは法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額又は指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)若しくは地域密着型算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費若しくは地域密着型介護サービス費の額を控除した額をいう。

5 この告示において「食費」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ及び第7号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イ並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第57号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法施行規則第84条第1号イに規定する食費の提供に要する費用をいう。

6 この告示において「居住費」とは、施行規則第65条の3第6号ロ及び第79条第2号の居住に要する費用又は施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロの滞在に要する費用をいう。

7 この告示において「宿泊費」とは、施行規則第65条の3第3号ロ及び第7号ロ並びに第85条の3第2号ロの宿泊に要する費用をいう。

8 この告示において「旧措置入所者」とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

9 この告示において「高額介護サービス費」とは、法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。

10 この告示において「特定入所者介護サービス費」とは、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費をいう。

11 この告示において「高額介護予防サービス費」とは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。

12 この告示において「特定入所者介護予防サービス費」とは、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象及び補助率については、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 交付の申請は、次のとおりとする。

(1) 提出書類 各1部

 交付申請書(様式第2号)

 事業実績書総括表(様式第3号)

 所要額調書個表(様式第4号)

 利用者負担収入額調書(様式第5号)

 軽減状況調書(様式第6号様式第7号)

 収支決算(見込)書抄本

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで

(3) 事業の特例

事業にあっては、交付の申請を持って実績報告にかえるものとする。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を当該社会福祉法人等を所管する都道府県又は町に申し出た上で、町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(請求の手続)

第6条 補助金の請求は、補助金交付決定及び確定通知書を受領した日から10日以内に請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(留意事項)

第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。

また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)に伴い、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの経過措置として、本事業に基づく軽減の対象とする。

(読替え)

3 前項の経過措置による軽減の実施については、改正後の川根本町社会福祉法人等の介護保険サービス利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱第2条第5号から第7号までに規定している食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)と読み替えて行うものとする。

(平成18年4月1日告示第31―4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第53号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第80号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第30号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度分までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第74号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年2月27日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年9月20日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分からの補助金に適用する。

(令和元年12月20日告示第59号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分からの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3条関係)

補助の対象及び補助率

対象サービス区分

利用者負担額

対象経費

補助率

(1) 訪問介護等

1割負担額とする。

左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額。

2分の1

(2) 通所介護等

1割負担額及び食費の合算額とする。

(3) 短期入所生活介護等

1割負担額、食費及び居住費(滞在費)の合算額とする。

(4) 小規模多機能型居宅介護等

1割負担額、食費及び宿泊費の合算額とする。

(5) 介護福祉施設サービス等

1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。

ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(6) 定期巡回・随時対応サービス

1割負担額とする。

(7) 複合型サービス

1割負担額、食費及び宿泊費の合算額とする。

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川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第160号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第160号の1
平成18年4月1日 告示第31号の4
平成19年3月19日 告示第21号
平成21年3月31日 告示第53号
平成24年3月30日 告示第80号
平成25年3月29日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第74号
平成29年3月8日 告示第75号
平成30年2月27日 告示第13号
平成30年9月20日 告示第44号
令和元年12月20日 告示第59号
令和2年3月1日 告示第44号
令和5年3月31日 告示第70号