○川根本町まちづくり基金条例

平成18年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 町の将来に希望を抱き、特色と活力あるまちづくりの推進を図ることを目的として、人材育成・交流事業・施設整備等のまちづくりの経費に充てるため、川根本町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、まちづくりのために必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

第7条 前条の規定により基金を処分するときは、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(中川根町ふるさとづくり基金条例の廃止)

2 中川根町ふるさとづくり基金条例(平成元年中川根町条例第3号)は、廃止する。

(本川根町人材創生基金条例の廃止)

3 本川根町人材創生基金条例(平成2年本川根町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、中川根町ふるさとづくり基金条例(平成元年中川根町条例第3号)及び本川根町人材創生基金条例(平成2年本川根町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町まちづくり基金条例

平成18年3月27日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)