○川根本町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正給与条例 川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号)をいう。

(3) 改正前の給与条例 改正給与条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)

(4) 改正前の規則 川根本町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(川根本町規則第8号。以下「改正規則」という。)による改正前の川根本町職員の給与に関する規則をいう。

(5) 施行日 改正給与条例の施行の日(平成18年4月1日)をいう。

(6) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(改正給与条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川根本町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年川根本町条例第36号)第3条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(9) 復職時調整 給与規則第19条の11の規定による号給の調整をいう。

(10) 人事交流等職員 施行日以降に、職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正給与条例附則第6項の規則で定める職員)

第3条 改正給与条例附則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、改正給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(川根本町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年川根本町条例第24号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.39を乗じて得た額(それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第9条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.39を乗じて得た額(それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正給与条例附則第11項若しくは第12項の規定による改正前の川根本町職員の公益法人等への派遣等に関する条例第6条若しくは川根本町職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.39を乗じて得た額(それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合 町長の定める額

(改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.39を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正給与条例附則第7項の規定による給料の額に相当する額を、改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正給与条例附則第6項、改正給与条例附則第7項及び改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第6号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

川根本町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成26年12月1日施行)