○川根本町指定管理者審査委員会設置要綱

平成18年3月13日

告示第4号

(設置)

第1条 川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根本町条例第159号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公平かつ適正に行うため、川根本町指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、課長職をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員全員の同意をもって決定する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

川根本町指定管理者審査委員会設置要綱

平成18年3月13日 告示第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月13日 告示第4号
平成19年4月1日 告示第26号
平成21年4月1日 告示第79号