○川根本町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成17年9月20日
規則第111号
川根本町消防団員等公務災害補償条例(平成17年川根本町条例第150号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、擁護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。