○川根本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年9月20日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、川根本町消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 町長は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となったとき、若しくは職務を遂行したことに基づいて自家が類焼又は流失等を防止できなかったときは、当該団員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。

(種類)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 殉職者特別賞じゅつ金

(3) 障害者賞じゅつ金

(4) 休業者賞じゅつ金

(5) り災者見舞金

(殉職者賞じゅつ金)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、団員が公務上死亡した場合において当該団員の遺族に対して行うものとし、その功労の程度及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 町長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は授与しない。

3 第1項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(障害者賞じゅつ金)

第6条 障害者賞じゅつ金は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため障害の状態となった場合において行うものとし、その障害の等級及び金額は、別表第2に定めるとおりとする。

(休業者賞じゅつ金)

第7条 休業者賞じゅつ金は、団員が公務上負傷し、又は病気にかかり、休業期間が7日以上にわたった場合に対し行うものとし、その授与の基礎額及び金額は、別表第3に定めるとおりとする。

(り災者見舞金)

第8条 り災者見舞金は、団員が職務を遂行して、自家の主たる住家の類焼流失等を防止できなかった場合に行うものとし、そのり災の程度及び金額は、別表第4に定めるとおりとする。

(認定)

第9条 賞じゅつ金の授与は、賞じゅつ金審査委員会の審査を経て決定するものとする。

2 殉職、傷害又は休業の認定は、消防団員等公務災害補償責任共済基金(別表第3において「基金」という。)の決定に準じて行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の中川根町消防団員又は本川根町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の中川根町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年中川根町条例第12号)又は本川根町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年本川根町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第4条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

支給額

1 災害の現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもの

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 多大な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

2 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもの

(1) 叙勲の恩命に浴した者

7,200,000円

(2) 功労があると認められる者

6,150,000円

別表第2(第6条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

20,600,000

18,700,000

13,600,000円以下9,000,000円以上

第2級

17,400,000

15,500,000

12,100,000円以下7,900,000円以上

第3級

15,500,000

13,600,000

10,700,000円以下7,100,000円以上

第4級

14,000,000

12,100,000

9,500,000円以下6,400,000円以上

第5級

12,200,000

10,300,000

8,200,000円以下5,500,000円以上

第6級

10,900,000

9,000,000

7,000,000円以下4,700,000円以上

第7級

9,500,000

7,600,000

5,900,000円以下4,100,000円以上

第8級

8,300,000

6,400,000

4,900,000円以下3,400,000円以上

別表第3(第7条関係)

休業者賞じゅつ金

対象者

金額

1 基金の休業補償受給者

1日につき基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。

2

基金の傷病補償年金受給者

(1)

政令別表第二の等級中第一級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。

(2)

政令別表第二の等級中第二級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。

(3)

政令別表第二の等級中第三級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。

別表第4(第8条関係)

り災者見舞金

り災者の程度

金額

全焼又は全壊

100,000円以内

川根本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年9月20日 条例第149号

(平成17年9月20日施行)