○川根本町消防団の設置等に関する条例

平成17年9月20日

条例第146号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成18年3月1日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川根本町消防団の設置に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の川根本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の川根本町消防団員等公務災害補償条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の川根本町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第1条の規定は、平成18年6月14日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

川根本町消防団

川根本町一円

川根本町消防団の設置等に関する条例

平成17年9月20日 条例第146号

(平成18年9月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年9月20日 条例第146号
平成18年3月1日 条例第7号
平成18年9月7日 条例第38号