○川根本町準用河川施行規則

平成17年9月20日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号による準用河川に係る河川の台帳は、担当課において保管する。

(書類の提出部数)

第3条 町長に提出する次の表の左欄に掲げる書類の提出部数は、右欄に掲げる数とする。

申請書等

提出部数

(1) 法第47条に規定する承認申請書

(2) 省令第10条に規定する請求書

(3) 省令第24条に規定する申出書

(4) 省令第28条に規定する届出書

 

正本1部

写し1部

(5) 省令第11条の水利使用に関する許可の申請書

(6) 省令第12条の土地の占用に関する許可の申請書

(7) 省令第13条の土石その他の河川の産出物の採取に関する許可の申請書

(8) 省令第15条の工作物の新築、改築又は除却に関する許可

(9) 省令第16条の土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に関する許可の申請書

申請に係る許可が知事の認可を必要とする場合

正本2部

写し3部

申請に係る許可が町長限りでなし得る場合

正本1部

写し1部

(10) 省令第19条の完成検査の申請書

(11) 省令第20条の許可工作物の一部使用の承認申請書

申請に係る工作物について法第26条の許可が知事の認可を得てなされている場合

正本2部

写し3部

申請に係る工作物について法第26条の許可が町長限りでなされている場合

正本1部

写し1部

(12) 省令第21条の地位承継の届出書

(13) 省令第22条の権利譲渡の承認申請書

(14) 省令第30条の河川保全区域内の行為の許可申請書

(15) 省令第33条の河川予定地における行為の許可申請書

 

 

2 町長は、前項に規定する提出部数(正本を除く。)のほか、必要に応じて関係市町村及び関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けた日から1週間以内に、当該許可に係る区域内の見やすい所に、当該各号に掲げる標識を立てなければならない。

(1) 法第24条の許可 土地占用許可標識(様式第1号)

(2) 法第25条及び第27条第1項の許可 土石採取及び土地掘削許可標識(様式第2号)

(3) 法第27条第1項の許可 土地掘削等許可標識(様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町河川法施行細則(昭和49年中川根町規則第5号)又は本川根町準用河川施行規則(昭和46年本川根町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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川根本町準用河川施行規則

平成17年9月20日 規則第101号

(平成17年9月20日施行)