○川根本町地籍調査推進員設置要綱

平成17年9月20日

告示第149号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、川根本町が行う地籍調査事業の円滑な実施を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、地籍調査事業を実施する区域のうちから地域の実状に詳しい者を町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した者は、前任者の残任期間とする。

(事業)

第4条 推進員は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地籍調査事業の啓蒙及び普及

(2) 地籍調査事業の計画及び実施のための推進活動並びに境界紛争等における円満解決への協力

(3) 道路、水路、河川等の現況確認

(4) その他地籍調査事業の実施に必要と認める事業の推進

(研修及び心得)

第5条 推進員は、必要に応じ研修を受け、常に知識及び技術の修得に努める。

2 推進員は、推進活動により知り得た秘密を守り、関係者以外に公表してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町地籍調査推進員設置要綱

平成17年9月20日 告示第149号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年9月20日 告示第149号