○川根本町道路管理規則

平成17年9月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町の道路の管理に関し法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

(道路工事の承認申請等)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)についての承認を受けようとする者は、あらかじめ道路工事承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとする場合は、あらかじめ道路工事変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(道路工事の承認又は不承認)

第4条 町長は、道路工事の承認又は道路工事の承認に係る事項の変更の承認(以下「道路工事の承認等」という。)を行う場合は、道路工事承認書(様式第3号)又は道路工事変更承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付することができる。

2 町長は、道路工事の承認等を行わなかった場合は、道路工事不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(道路工事の承認等の取消し)

第5条 町長は、道路工事の承認等又は道路工事の承認等の際に付した条件に違反している場合は、当該道路工事の承認等を取り消すことができる。

2 町長は、道路工事の承認等を取り消した場合は、道路工事承認取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(承認工事の着手届)

第6条 道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する工事着手届を受理した場合は、必要に応じて承認工事の着手又は施行状況を確認するものとする。

(承認工事の表示)

第7条 道路工事施行者は、承認工事の期間中、道路工事承認標識(様式第8号)を町長の指示する場所に表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(承認工事の完了届)

第8条 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する工事完了届を受理した場合は、必要に応じて承認工事が適正に施行されているか確認し、施設等の引渡しを受けるものとする。

(道路の占用の許可申請等)

第9条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定により当該許可に係る事項を変更しようとする場合は、道路占用変更許可書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(水道、電気、ガス事業等の工事計画書)

第10条 法第36条第1項の規定により水道、電気、ガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに道路占用工事計画書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(道路占用の期間)

第11条 道路の占用の期間が10年以内の工作物等は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくはガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管若しくは電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、同法に基づくものにあっては、同法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)又は石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管

2 道路の占用の期間が3年以内の工作物等は、次のとおりとする。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、水管、下水道管、ガス管、鉄道、軌道その他これらに類する工作物等で前項第1号以下のもの

(2) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕若しくはアーチで構造的に堅固で耐久力を有するもの

(3) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

(4) トンネルの上又は高架道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

3 道路の占用の期間が1年以内の工作物等は、次のとおりとする。

(1) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕若しくはアーチで前項第2号以外のもの

(2) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(3) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(4) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(道路の占用の期間の更新)

第12条 道路占用者は、道路の占用の期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとする場合は、道路の占用の期間の満了する日の1月前までに道路占用更新許可申請書(様式第10号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路の占用の許可等)

第13条 町長は、道路の占用の許可、道路の占用の許可に係る事項の変更の許可又は道路占用の更新の許可(以下「道路の占用の許可等」という。)を行う場合は、道路占用許可証(様式第12号)、道路占用変更許可証(様式第13号)又は道路占用更新許可証(様式第14号)を申請者に交付するものとする。この場合において、道路構造の保全、交通の危機防止等のため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 町長は、道路の占用の許可等を行わなかった場合は、道路占用不許可通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(道路の占用の許可等の取消し)

第14条 町長は、道路の占用の許可等又は道路の占用の許可等の際に付した条件に違反している場合は、当該道路の占用の許可等を取り消すことができる。

2 町長は、道路の占用の許可等を取り消した場合は、道路占用許可取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(占用工事の着手届)

第15条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する工事着手届を受理した場合は、必要に応じて占用工事の着手又は施行の状況を確認するものとする。

(占用工事の完了届)

第16条 道路占用者は、占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する工事完了届を受理した場合は、必要に応じて占用工事が適正に施行されているか確認するものとする。

(占用許可の表示)

第17条 道路占用者は、道路の占用の許可の期間中、証標(様式第17号)又は道路占用許可標識(様式第18号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(道路の占用の制限)

第18条 道路の掘削を伴う占用は、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、新設又は補修の舗装工事施行後、当該各号に定める期間を経過しなければ、道路の占用を認めないものとする。ただし、水道等の引込管埋設又は町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 高級舗装の道路 5年

(2) 簡易舗装の道路 3年

(許可に基づく地位の承継)

第19条 道路の占用の許可に基づく道路占用者の権利義務は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継するものとする。

(権利義務の移転)

第20条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利義務を他人に移転しようとする場合は、あらかじめ権利義務移転申請書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

(権利義務の移転の許可)

第21条 町長は、権利義務の移転の許可を行う場合は、権利義務移転許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(道路の占用の廃止届)

第22条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとする場合は、あらかじめ道路占用廃止届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第23条 町長は、道路工事の承認等若しくは道路の占用の許可等を取り消した場合、前条に規定する道路占用廃止届を受理した場合又は道路の占用の期間が満了した場合においては、速やかに道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の除去及び道路の原状回復を道路原状回復命令書(様式第22号)により取り消された者又は道路占用者に命ずるものとする。ただし、原状に回復することが不適当な場合又は町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)は、道路を原状に回復した場合においては、直ちに道路原状回復届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(事故報告)

第24条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合においては、直ちに事故報告書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(承認工事等に起因する道路の維持修繕)

第25条 町長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のため迂回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めたときは、道路工事施行者等の負担において維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第26条 道路工事施行者は、自ら復旧工事を施行した場合において、当該復旧工事を施行した部分の道路の路面に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第8条第2項又は第16条第2項に規定する承認工事又は占用工事の完了した日から次に掲げる期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) 高級舗装道路の場合 2年

(2) 簡易舗装道路の場合 1年

(3) 防塵舗装道路の場合 6月

(4) 砂利道の場合 3月

2 道路工事施行者は、前項ただし書の規定にかかわらず、その損傷がこれらの工事の施行のかしに起因するものであると町長が認める場合は、前項に定める期間の経過後であってもその損傷部分を補修しなければならない。

(損害の賠償)

第27条 道路工事施行者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事により第三者に損害を与え、又は紛争を生じた場合には自らの責任において損害を賠償し、又は紛争を解決しなければならない。

(変更届)

第28条 道路工事施行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに変更届(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(1) 相続人又は法人の合併により道路工事施行者等の地位を承継したとき。

(2) 法人である道路工事施行者等の代表者を変更したとき。

(3) 道路工事施行者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(4) 承認工事及び占用工事の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。

2 前項第1号から第3号までに該当する場合においては、その事実を証する書面を添付しなければならない。

3 道路占用者が法第32条第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において、この変更が道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げるものに該当するときは、あらかじめ変更届(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(道路の維持の施行届)

第29条 令第3条に規定する道路の維持をしようとするものは、あらかじめ道路維持施行届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町道路管理規則(平成7年中川根町規則第6号)又は本川根町道路管理規則(平成12年本川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町道路管理規則

平成17年9月20日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年9月20日 規則第98号
令和5年3月31日 規則第27号