○川根本町所有の法定外財産の用途廃止事務処理規則

平成17年9月20日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町所有の行政財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)の適用のない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない河川(以下「法定外財産」という。)の用途廃止に係る事務を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法定外財産の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外財産用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 位置図(縮尺1万分の1から5万分の1までの地図)

(2) 案内図(代表目的物から現地までの経路を示すもの)

(3) 平面図(縮尺250分の1から500分の1までの図面、建物の位置、用途廃止箇所及び付替箇所を明示したもの)

(4) 公図写し(不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「法」という。)第80条の添付書類と同様のもの)

(5) 地積測量図(法第80条の添付書類と同様のもの)

(6) 利害関係人の同意書

(7) 現況写真

(8) 土地現地調査書(法第80条の添付書類と同様のもの)

(9) 土地所在図(法第80条の添付書類と同様のもの)

(10) その他町長が必要と認めるもの

(用途廃止の基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外財産の用途を廃止することができる。

(1) 法定外財産の実態からみて、機能を失い、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 従前の機能を代替するものが存在し、法定外財産を存置する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が法定外財産として存置する必要がないと認められるとき。

2 町長は、前項第1号又は第2号に該当する場合であっても、他の用途の行政財産として使用する必要があるときは、法定外財産の用途を廃止しないことができる。

(決定の通知)

第4条 町長は、法定外財産用途廃止申請書(様式第1号)の審査結果を様式第2号又は様式第3号により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町所有の法定外財産の用途廃止事務処理規則(平成13年中川根町告示第24号)又は本川根町所有の法定外財産の用途廃止事務処理規則(平成13年本川根町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町所有の法定外財産の用途廃止事務処理規則

平成17年9月20日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)