○川根本町土木事業費等補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第148号
第1 趣旨
町長は、地域開発の基礎となる道路網の整備と、住環境の基盤整備を図るため、土木関係事業等に関する経費に対し、予算の範囲内において、地区自治会その他町長が適当と認めるものに対し、町費補助金及び間接補助金等(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助の対象及び補助率
補助の対象及び補助率は、別表による。
第3 事業の要望
前条に規定する土木関係事業等で補助金等の交付を要望しようとするものは、町長が別に指定する日までに土木事業要望書1部(様式第1号)を提出するものとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第2号)
イ 事業計画書(様式第3号)
ウ 収支予算書(様式第4号)
エ 実施設計書
(2) 提出期限
補助金等割当て内示の都度町長が別に指定する日までとする。
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の30パーセント以上を変更する場合
イ 補助事業の内容の変更をする場合。ただし、補助金の額に変更を生じず、工事の重要な部分に関する内容の変更が10パーセント以上生じない場合は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合及び当該事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
第6 変更の承認申請
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第3号)
ウ 変更収支予算書(様式第4号)
第7 事業遂行状況報告
補助金の交付決定を受けたものは、補助事業の実施状況について、事業遂行状況報告書1部(様式第6号)を町長の指示する期日までに提出するものとする。
第8 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第7号)
イ 事業実績書(様式第3号)
ウ 収支精算書(様式第4号)
エ 着手前及び完了後の写真
オ 出来高設計書
(2) 提出期限
事業完了後15日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
第9 補助金の請求
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第8号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書受領後10日以内とする。
第10 概算払の請求
(1) 提出書類 1部
概算払承認申請書(様式第9号)
概算払請求書(概算払承認通知後提出すること。)(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土木事業費等補助金交付要綱(昭和44年中川根町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 この告示の規定は、平成18年度以降の申請に係る補助金額から適用するものとし、平成17年度分については、旧中川根町の区域のみで実施するものとする。
附則(平成21年3月31日告示第66号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第92号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第69号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月27日告示第43号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町土木事業費等補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第2関係)
補助の対象及び補助率
区分 | 事業種目 | 採択基準 | 補助率 | 摘要 |
区道 | 新設、改良 修繕 舗装新設 修繕 災害復旧 | 全幅員3.0m以上(ただし、受益戸数2戸以上で施行延長100m以内とする。) | % 98 | 1 用地費及び物件補償費は含まない。 2 土木業者施行を原則とする。 |
全幅員2.0m以上3.0m未満(ただし、受益戸数2戸以上で施行延長100m以内とする。) | 90 | |||
原材料支給 | 全幅員1.0m以上で区の補助申請に基づき町長が認めたもの | 90 | 1 舗装の場合L=100m以内でコンクリート支給の場合による支給数量を15m3以内とする。アスファルト合材支給の場合には支給数量を26t以内とする。 2 コンクリート二次製品等の支給については、公共性経済効果等を勘案して予算の範囲内において町長が決定する。 | |
排水路 | 生活環境整備小河川改修 | 区の補助申請に基づき町長が認めたもの。ただし、受益戸数3戸以上で施行延長100m以内とする。 | 95 | 1 用地費及び物件補償費は含まない。 2 土木業者施行を原則とする。 |
原材料支給 | 区の補助申請に基づき町長が認めたもの | 90 | 1 コンクリート支給の場合には、支給数量を15m3以内とする。 2 コンクリート二次製品等の支給については、公共性経済効果等を勘案して予算の範囲内において町長が決定する。 | |
その他町長が上記事業に準ずる事業として特に承認した事業 |