○川根本町土木事業費負担制度審議会規則

平成17年9月20日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町土木事業費負担制度審議会(以下「審議会」という。)に関し組織その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町が施行し、又は町が費用を負担する町内の土木関係事業に対する負担の制度に関する事項について調査審議するものとする。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地区代表者 14人以内

(2) 土地評価有識者 若干人

(3) 町議会議員 4人以内

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町土木事業費負担制度審議会規則

平成17年9月20日 規則第95号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年9月20日 規則第95号