○川根本町接岨湖上休憩展望施設条例
平成17年9月20日
条例第130号
(設置)
第1条 接岨地域の観光の振興及び活性化を図るため、接岨湖上休憩展望施設(以下「展望施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展望施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 レイクコテージ奥大井
(2) 位置 川根本町梅地84番地の1
(管理)
第3条 展望施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。