○川根本町キャンプ場条例施行規則

平成17年9月20日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町キャンプ場条例(平成17年川根本町条例第124号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、川根本町キャンプ場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て施設を臨時に休業することができる。

(公募)

第3条 町長は、施設の管理を条例第3条に規定する指定管理者に行わせようとするときは、公募するものとする。ただし、公募の手続を取る暇がないとき、施設の適正な運営を確保するため必要と認められるとき、その他町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(指定管理者の指定申請書の様式等)

第4条 条例第4条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第4条に掲げる規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場の管理に関する事業計画書(様式第2号)

(2) キャンプ場の管理に関する事業収支予算書

(3) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度における当該法人等の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度において事業の実績がある場合は、その事業報告書及び収支計算書

(5) 設立趣旨、事業内容等法人等の概要が分かるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要とする書類

(指定の通知)

第5条 町長は、指定管理者を指定するときは、指定管理者指定書(様式第3号)により指定する法人等に通知する。

(指定の取消し)

第6条 町長は、条例第16条第2項の規定により、指定管理者の指定を取り消すときは、指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により当該法人等に通知する。

(告示)

第7条 町長は、前2条の規定により指定管理者の指定又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、町長と管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定める。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 施設及び附属設備の維持管理に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 個人情報の保護に関する事項

(7) 業務報告及び事業報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(利用料金の減免申請)

第9条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の還付申請)

第10条 条例第14条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 条例第17条で定める事業報告書は、毎年度終了後30日以内に町長に提出するものとする。ただし、年度の途中において条例第16条第2項により指定を取り消されたときは、その取り消された日までの間の事業報告書を、当該日から起算して30日以内に提出するものとする。なお、事業報告書に記載する事項は、以下のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設利用状況(使用者数、使用拒否の件数、理由等)

(3) 利用料金収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(適用)

2 この規則のうち、指定管理者による管理についての規定は、平成18年4月1日から適用するものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前のアプトいちしろキャンプ場条例施行規則(平成16年本川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町キャンプ場条例施行規則

平成17年9月20日 規則第84号

(平成17年9月20日施行)