○川根本町温泉管理条例

平成17年9月20日

条例第123号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 供給装置(第14条―第22条)

第3章 温泉の供給(第23条―第26条)

第4章 使用料(第27条―第30条)

第5章 川根本町温泉審議会(第31条―第36条)

第6章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町温泉事業の温泉供給に関する供給条件及び料金その他供給の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条に規定する温泉をいう。

(2) 引湯施設 温泉井から引湯するための諸施設及び分湯槽をいう。

(3) 配湯管 温泉を供給するため布設する幹線配管及び支線配管並びにこれに附設する分岐管の総体をいう。

(4) 給湯管 配湯管の先から分岐して布設する配管をいう。

(5) 供給装置 給湯管及び計量器並びに停止栓までの附設する総体をいう。

(6) 供給施設 分湯槽の先から受給者の湯槽に至る施設の総体をいう。

(7) 供給装置工事 供給装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕のための工事をいう。

(8) 供給保証金 定期計量供給の許可を受けた者が納入すべき保証金をいう。

(9) 中止 温泉の使用を3箇月以内の期間に限り、停止することをいう。

(10) 廃止 普通供給の受給者がその温泉の使用を停止するもので、前号以外のものをいう。

(温泉使用の目的)

第3条 温泉は、公衆の福祉、衛生、観光等町の発展に寄与するよう使用するものとする。

(供給区域)

第4条 温泉の供給区域は町内に限るものとし、町長(以下「管理者」という。)が認める範囲内とする。ただし、定期計量供給の利用区域については、この限りでない。

(供給区分)

第5条 温泉の供給を次のように区分する。

(1) 普通供給 短期供給及び定期計量供給以外の温泉の供給をいう。

(2) 短期供給 期間を限って許可した6箇月以内の温泉の供給をいう。

(3) 定期計量供給 町の供給施設から定期的に計量して供給することをいう。

(用途区分)

第6条 温泉の用途は、次のとおりとする。

(1) 営業用 営業の入浴及び飲用に使用するものをいう。

(2) 団体用 共同入浴に使用するものをいう。

(供給の許可)

第7条 温泉供給区域内に居住する者又は家屋所有者で温泉の供給を受けようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、使用する土地や建物(以下「使用場所」という。)が申込者の所有でない場合は、その所有者の同意書を添付しなければならない。

2 管理者は、許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(供給順位)

第8条 温泉の供給を受けることのできる順位は、次のとおりとする。

(1) 公共施設

(2) 旅館業者

(3) 第6条に規定するもののうち、前2号以外のもの

2 前項のうちその順位を定め難いもの又は特別の事情により順位の変更を必要とするものについては、川根本町温泉審議会(以下「審議会」という。)に諮って管理者が定める。

(供給量)

第9条 温泉の供給量(以下「供給量」という。)は、湧出量に基づいて用途及び設備等により審議会に諮って管理者が定める。

2 温泉の供給は、昼夜不断とし、定期計量供給については、計量制とする。ただし、天災地変、温泉供給設備の破損その他避けることのできない事故が発生した場合及び公益上やむを得ない事情があると認めたときは、一時温泉の供給を停止し、又は供給量を減量し、並びに供給時間を制限することができる。

3 前項の場合において生ずる損失に対しては、管理者は、その損害について賠償の責めを負わない。

(加入金)

第10条 普通供給の許可を受けた者(以下「普通受給者」という。)及び短期供給の許可を受けた者は、許可の日から7日以内に、別表第1に定める加入金を管理者の発する納入通知書により町へ納付しなければならない。

2 前項の規定による加入金を納付するまでは、温泉を供給しないものとする。

3 納付された加入金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

4 第1項の規定による加入金は、その利用施設の所有者を変更したときは、新所有者から更にこれを徴収する。ただし、相続その他の法定事由によるときは、この限りでない。

5 管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき加入金を分納することができる。

(名義変更)

第11条 第7条の許可を受けた者(以下「受給者」という。)がその名義を変更しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。この場合、温泉使用料の未納があるときは、これを直ちに納入しなければならない。

2 前項に規定する名義変更については、第7条の許可を受けた日から3年間は認めない。ただし、相続その他法定事由による場合は、この限りでない。

3 前項の許可については、温泉審議会に諮って管理者が許可する。

(加入口数、用途又は容積の変更)

第12条 受給者が温泉の加入口数、用途又は浴槽容積を変更する場合は、管理者の許可を受けなければならない。この場合、温泉使用料の未納があるときは、これを直ちに納入しなければならない。

(定期計量供給)

第13条 定期計量供給の許可を受けた者は、供給期間の保証金として別表第2に定める額を許可の日から7日以内に納入しなければならない。

2 管理者は、供給期間満了と同時に供給を停止する。

3 管理者は、供給期間満了後、保証金を返還しなければならない。ただし、温泉料金及び工事費の未納があるときは、保証金をこれに充てることができる。

第2章 供給装置

(供給装置工事の申込み)

第14条 受給者で供給装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は管理者に申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請に当たり、管理者が必要と認めるときは、土地、家屋等の所有者の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(受給者の代理人)

第15条 受給者が町内に居住していないとき、又は管理者が必要と認めるときは、受給者は、この条例に定める一切の事項を処理するため、町内に居住する者のうちから、代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更のあったときも、また同様とする。

(供給装置の管理義務)

第16条 受給者は、供給装置の使用について、善良な管理を行い、万一供給装置に異常が認められた場合は、直ちに保全の処置をしなければならない。

2 受給者は、供給装置を他の施設と連結して使用することにより、温泉の汚染又は温度の低下等をさせてはならない。

(工事の施工等)

第17条 工事は、申請者の申出により、管理者又は管理者の指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。

2 前項の指定業者は、工事施工の際管理者の審査に合格した設計書に基づいて工事を行い、かつ、完成後直ちに管理者の検査を受けなければならない。

(供給施設の構造及び材質)

第18条 管理者は、供給施設の構造及び材質が一定の基準に適合しないと認めた場合は、改良等の処置を命じ、受給者がその指示に従わないときは、温泉の供給を拒むことができる。

(工事費の負担)

第19条 計量器又は停止栓の先から受給者の湯槽に至る工事の費用は、申請者の負担とする。

2 寸又峡温泉の供給施設工事費の負担は、管理者及び申請者双方の負担とする。この場合において、その供給施設工事の負担の対象範囲は、分湯槽の先から計量器又は停止栓に至る間とし、申請者の負担率は、2分の1以内とする。ただし、この負担割合は、供給施設の方式が現方式による期間内とする。

(工事費の算出方法)

第20条 管理者又は指定業者が施工する工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 消耗品費及び運搬費

(4) 路面復旧費

(5) 設計手数料

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の請求)

第21条 管理者は、工事を施工したときは、工事完成後工事費を申請者に請求する。

2 申請者は、管理者より前項の請求があった日から7日以内に、工事費を納入しなければならない。

(供給施設の所有権)

第22条 供給施設のうち計量器及び停止栓の先から湯槽に至る部分を除く施設の所有権は、管理者に所属する。

第3章 温泉の供給

(引湯施設の管理)

第23条 引湯施設は、管理者の指定したもののほか、開閉し、又は加工してはならない。

(届出)

第24条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始し、中止し、又は再開しようとするとき。

(2) 供給装置を撤去するとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 供給装置が破損し、又は供給に異常があるとき。

(立入検査)

第25条 管理者は、必要があると認めるときは、必要な場所に立ち入り、供給装置の検査を行うことができる。

2 前項の立入検査を行う町職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求によりこれを提示しなければならない。

(供給の処分)

第26条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては、管理者は、供給の停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 温泉を無断で他人又は他の法人に譲渡し、又は分与したとき。

(2) 加入金、使用料を指定期限内に納付しないとき。

(3) 使用量の不正を図ったとき。

(4) 勝手に供給装置を装着又は異動し、引湯施設に弊害を及ぼす行為をしたとき。

(5) 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 温泉が使用廃止の状態にあると管理者が認めたとき。

(7) 温泉を異なる用途に使用したとき。

(8) その他この条例に違反したとき。

第4章 使用料

(使用料)

第27条 温泉の供給を受ける者は、別表第3(定期計量供給については、別表第4)に定める使用料を管理者の発する納入通知書により、町へ当該月末までに納付しなければならない。

2 月の中途で温泉の供給を開始したとき、又は廃止したときの使用料は、前項の基準より日割をもって計算する。

3 前項の計算による使用料に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てる。

(減免)

第28条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、加入金又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金等)

第29条 温泉受給者は、納期限後に加入金及び使用料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円(100円未満は切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

2 管理者は、温泉受給者が納期限までに加入金及び使用料を納付しない場合においては、督促状を発することができる。この場合における督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(過料)

第30条 詐偽その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

第5章 川根本町温泉審議会

(審議会の設置)

第31条 温泉の健全な運営を図るため、川根本町温泉審議会を置く。

(審議会の組織)

第32条 審議会は、委員9人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(1) 議会議員 4人

(2) 温泉受給者 2人

(3) 学識経験のある者 3人

(会長及び職務)

第33条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第34条 第32条第2項第1号の委員の任期は、その在任期間とし、同条同項第2号及び同条同項第3号の委員の任期は、2年とする。

(会議)

第35条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第36条 審議会の庶務は、管理者の定める機関において所掌する。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町温泉管理条例(平成13年本川根町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

加入金額

備考

普通供給

1,050,000円

1口(毎分5リットル以内)につき

短期供給

105,000円

1口(毎分5リットル以内)につき

別表第2(第13条関係)

種類

保証金

備考

営業用

1件につき 1,600,000円

1箇月70m3以内 供給1年間

別表第3(第27条関係)

種類

使用料金

備考

営業用、団体用

6,500円

1口(毎分5リットル以内)1箇月につき

別表第4(第27条関係)

種類

使用料金

備考

営業用

1月当たり 133,000円

基本料金 70m3まで

超過料金 1,900円/m3

川根本町温泉管理条例

平成17年9月20日 条例第123号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第123号
平成19年3月8日 条例第2号