○川根本町島田・榛北地区労働者福祉事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第143号

第1 趣旨

町長は、島田・榛北地区における労働者の福祉活動を総合的に推進し、民主的運営により関係団体における福祉活動の連絡調整を図るとともに、労働者福祉に関する事項全般についての啓蒙教育宣伝を行い、労働者福祉の増進と社会保障確立に寄与するため、労働者福祉事業を実施する島田・榛北地区労働者福祉協議会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 補助の対象及び補助額

(1) 補助の対象

島田・榛北地区における労働者福祉事業

(2) 補助額

定額 4万円

第3 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第7号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第4 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第5 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第6 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第7 概算払の請求の手続

(1) 提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第6号)

イ 資金状況調べ(様式第7号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(適用)

2 この告示の規定は、平成18年4月1日以後の事業に対する補助金の交付について適用し、この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間の事業に対する補助金の交付については、なお合併前の中川根町榛北地区労働者福祉事業費補助金交付要綱又は本川根町榛北地区労働者福祉事業費補助金交付要綱(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月16日告示第33号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月18日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日告示第13号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町島田・榛北地区労働者福祉事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第70号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町島田・榛北地区労働者福祉事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)