○川根本町中小企業事業資金融資制度要綱

平成17年9月20日

告示第140号

第1 趣旨

町長は、町内中小企業の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げるものをいう。

(2) 組合 法第2条第1項第2号から第7号までに掲げるものをいう。

(3) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ、県内に本支店を有する金融機関で、この告示による資金を取り扱うことに同意したものをいう。

第3 資金の種類

この告示に基づき融資を行う資金の種類は、短期経営改善資金とする。

第4 融資の条件等

融資対象者、融資限度額等の融資の条件については、別表のとおりとする。

第5 融資の申込み

(1) 融資を受けようとする者は、別表に定める提出書類(以下「申込書類」という。)各1部を町に提示し、確認を受けた上で、県の定めるところに従って融資を申し込むものとする。

(2) 町は、融資の申込みがあった場合は、速やかに内容の審査を行った上、申込書類を協会に送付するものとする。

第6 融資のあっせん

協会は、町から第5により申込書類の送付を受けた場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めたときには、取扱金融機関に融資のあっせんを行うものとする。

第7 融資の実行

(1) 取扱金融機関は、第6により融資のあっせんを受けた場合は、速やかに内容を審査の上、融資を行うものとする。

(2) 取扱金融機関は、(1)により融資を行うに当たり、歩積・両建預金を要求してはならない。

第8 融資の拒絶

取扱金融機関は、第6により融資のあっせんを受けた場合において、これを拒絶しようとするときは、様式第2号により町長に報告するものとする。

第9 融資条件の変更等

協会は、取扱金融機関より融資が実行された後、融資期間の延長等当初の融資内容に変更を生じた旨の報告を受けたときは、町長に報告するものとする。

第10 報告

協会は、この告示による保証の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。

第11 利子補給の額

利子補給の額は、年度別に区分して算定するものとし、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)別表に掲げる利子補給率及び期間(6/12)を乗じて得た額の合計とする。なお、協会の債務保証付融資にあっては、前月末の保証債務残高と各月初残高とする。

第12 利子補給の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第3号)

イ 所要額計算書(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第13 交付の条件

次に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。

(1) 別表に掲げる事項のうち融資対象者、資金使途、融資限度額、融資利率、融資期間及び償還方法

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第14 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更所要額計算書(様式第4号)

第15 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 所要額計算書(様式第4号)

(2) 提出期限

毎年上期における貸付金に係るものについては当該年度の10月10日まで、毎年下期における貸付金に係るものについては翌年度の4月10日まで

第16 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書 1部(様式第7号)

(2) 提出期限

利子補給交付確定通知書受領後10日以内

第17 その他

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年中川根町告示第27号)又は本川根町中小企業事業資金融資制度要綱(昭和57年本川根町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに静岡県信用保証協会の保証の承諾を受けた融資及び当該融資に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成22年3月1日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに静岡県信用保証協会の保証の承諾を受けた融資及び当該融資に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日告示第38号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4、第5、第13関係)

申込窓口

県の定めるところによる。ただし、町の確認を受けることが必要

提出書類

申込書(様式第1号)

県が定める書類

担保及び保証人

県の定めるところによる。

信用保証及び保証料

県の定めるところによる。

償還方法

県の定めるところによる。

融資期間

5箇月以内

融資利率

融資利率年1.5%(県制度融資利率年1.8%-町利子補給率年0.3%)

融資限度額

1企業 700万円

1組合 1,500万円

ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円でかつ1組合員当たり700万円

資金使途

仕入、決済、賞与等に必要な資金

融資対象者

町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、静岡県中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年3月20日静岡県商工労働部長決裁)に基づく短期経営改善資金の申込者

資金名

短期経営改善資金

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川根本町中小企業事業資金融資制度要綱

平成17年9月20日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)