○川根本町地域緑化事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第133号
第1 趣旨
町長は、地域における緑化を推進するため、地域緑化事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「地域緑化事業」とは次の事業をいう。
ア 川根本町にある小学校敷地内の植木植栽活動
イ 川根本町にある公共施設、公共の用に供する敷地内の花壇づくり(新設及び改修)
(2) この告示において「団体」とは川根本町内にある次の団体をいう。
ア 緑の少年団
イ 自治会組織
ウ 非営利団体
エ 地区花の会
第3 補助の対象及び補助額
(1) 補助の対象
地域緑化事業に要する次に掲げる経費
原材料費、苗木代、重機・車両借上代、指導員謝礼
(2) 補助額
対象経費の総額。ただし、50,000円を限度とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町地域緑化事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月12日告示第91号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町地域緑化事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の川根本町地域緑化事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月30日告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成28年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月8日告示第28号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町地域緑化事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。