○川根本町森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第132号
第1 趣旨
町長は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業に必要な森林の現況調査その他の地域における活動の確保を図るため、森林整備地域活動実施協定を締結した森林所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「森林整備地域活動実施協定を締結した森林所有者等」とは、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年3月30日付け18林政企第119号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づき、森林整備地域活動実施協定を締結し、森林整備地域活動支援事業を実施する森林所有者等をいう。
第3 交付の対象及び基準
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(概算払をする場合)(様式第5号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 交付申請書の内容は、森林整備地域活動実施協定の内容と一致するものでなければならない。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 対象事業の内容を変更しようとする場合
イ 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続き
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
第10 消費税仕入控除税額等に係る取扱い
補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額
当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額
実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額((1)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
(2)に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額((1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを町に返還しなければならないこと。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町森林整備地域活動支援事業費交付金交付要綱又は本川根町農林業振興事業費補助金交付要綱(平成7年本川根町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日告示第45―1号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町森林整備地域活動支援事業費交付金交付要綱の規定は、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日より施行し、平成23年度分までの交付金に適用する。
附則(平成22年3月25日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成23年12月15日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年10月4日告示第140号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成25年6月7日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成26年5月29日告示第40号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年度分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第80号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第29号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表第1(第3関係)
補助の対象 | 補助額 | ||
事業 | 事業細目 | 補助対象経費 | |
森林整備地域活動支援事業 | 1 森林経営計画の作成促進 | 交付金実施要領第4の2の(2)の規定に基づいて行う対象行為に要した経費 | 積算基礎森林の面積に、別表第2に掲げる表中の区分及び細分ごとの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
2 施業集約化の促進 | 交付金実施要領第5の2の(2)の規定に基づいて行う対象行為に要した経費 | ||
3 森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 | 交付金実施要領第6の2の(2)の規定に基づいて行う対象行為に要した経費 |
別表第2(第3関係)
1 森林経営計画作成促進
(1) 森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの単価 | |
区分 | 細分 | |
経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000円 |
境界明瞭 | 38,000円 | |
共同計画等 | ― | 8,000円 |
(2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの単価 | |
区分 | 細分 | |
不在村森林所有者森林 | ― | 14,000円 |
(3) 境界確定加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を実施する際に境界の確定を行った場合に(2)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの単価 | |
区分 | 細分 | |
境界確定 | ― | 17,000円 |
2 施業集約化の促進
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの単価 | |
区分 | 細分 | |
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円 |
境界明瞭 | 30,000円 |
3 森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの単価 | |
区分 | 細分 | |
ア 森林経営計画の対象とされていない森林 | ― | 5,000円 |
イ 森林経営計画の対象とされている森林(ウを除く) | ― | 6,000円 |
ウ 森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林 | ― | 10,000円 |