○川根本町林業振興対策協議会規則

平成17年9月20日

規則第78号

(設置)

第1条 川根本町における林業施策の総合的な基本計画を樹立し、森林施業の推進、林業生産基盤の整備、林産物の生産流通、加工施設の整備、林業経営の改善、担い手の育成、生活環境施設の整備等について、全町的な立場から検討協議をするため、川根本町林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 林業振興地域の整備計画の推進に関すること。

(2) 林業地域総合整備事業に関すること。

(3) 林業構造改善事業に関すること。

(4) 集落林業振興推進員及び補助員の設置育成に関すること。

(5) 林業後継者対策及び林業振興組織育成に関すること。

(6) その他林業振興政策の推進上必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 国、県、林業関係機関の職員

(3) 農林業団体の役職員

(4) 農林業者

(5) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号から第4号までの規定による委員が任期中においてその職を失したときは、その職を失した日までとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 協議会に必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって、これを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会又は部会は、会長が招集し、協議会は会長が、部会は部会長が議長となる。ただし、新委員による最初の会議は、町長が招集する。

2 協議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会又は部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

この規則は、平成19年3月19日から施行する。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町林業振興対策協議会規則

平成17年9月20日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年9月20日 規則第78号
平成19年3月19日 規則第3号
平成29年3月8日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第29号