○川根本町茶災害対策資金利子補給要綱
平成17年9月20日
告示第128号
(趣旨)
第1条 町長は、自然災害により被害を受けた町内農業者の経営の安定を図るため、被災農業者に静岡県農林水産業災害対策資金及び大井川農協災害対策資金(以下「災害資金」という。)を貸し付ける大井川農業協同組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(資格者)
第2条 この告示において、川根本町茶災害対策資金利子補給金を受ける資格者は、次に定める者とする。
(1) 農業者個人
(2) 農業を営む法人
(3) 農業を営む任意団体
(利子補給対象事業)
第3条 利子補給の対象は、別表に定める組合が被災農業者に貸し付けた災害資金とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給の期間及び利子補給額の算定方法)
第5条 利子補給対象期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により交付する利子補給の額は、次に定めるところにより算出する。
(1) 期間の全期間にわたる貸付けについては、当該期間の全期間
(2) 当該期間の中途において償還期限の到来したもの又は繰上償還のあったものについては、当該貸付けの日から償還期限到来の日又は繰上償還の日までの期間
(利子補給の承認申請)
第6条 組合は、被災農業者に貸し付けた災害資金について利子補給を受けようとするときは、茶災害対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写し、罹災証明書等被害の状況把握ができる書類を添付し、町長の定める期日までに提出しなければならない。
(貸付けの報告)
第8条 組合は、利子補給承認を受けた災害資金を当該被災農業者に対し貸し付けたときは、速やかに災害資金貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の交付申請)
第9条 利子補給金の交付を受けようとする組合は、茶災害対策資金利子補給交付申請書(様式第4号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 利子補給金の交付を受けた組合は、茶災害対策資金利子補給金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び調査等)
第13条 町長は、利子補給に係る貸付状況を知るために必要があるときは、組合又は農業者から報告を徴し、又は帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、これらの者は、この調査に協力しなければならない。
(利子補給の打切り又は返還)
第14条 町長は、資金の貸付けを受けた農業者が、その借入金を目的以外の用途に使用したときは、農業者に対する利子補給を打ち切るものとする。
2 町長は、農業者がその責めに帰すべき理由により規則及びこの告示の条項に違反したときは、農業者に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町茶災害対策資金利子補給要綱(平成8年中川根町告示第19号)又は本川根町茶凍霜害対策資金利子補給金交付要綱(平成16年本川根町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月6日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年12月19日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
災害資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給対象期間 |
大井川農協災害対策資金(平成15年度降雹被害対策資金) | 年0.8% | 貸付実行後5年以内 |
大井川農協災害対策資金(平成16年度凍霜害対策資金) | 年0.75% | 貸付実行後5年以内 |
大井川農協災害対策資金(平成22年度凍霜害対策資金) | 年0.75% | 貸付実行後5年以内 |
大井川農協災害対策資金(平成25年度凍霜害対策資金) | 年0.75% | 貸付実行後5年以内 |