○川根本町特定農地貸付規程

平成17年9月20日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会生活における余暇の拡大及び価値観の多様化に際し、野菜、花等の栽培を通して自然に触れ合い、農業に対する理解を深めること等を目的として実施する特定農地の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 貸付けの実施主体は、川根本町(以下「町」という。)とする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番及び面積について町が所得しようとする所有権は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、町と貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)との間において締結する貸付契約(以下「貸付契約」という。)により定めるものとする。

(2) 貸付けに係る賃料は、1区画(50平方メートル)当たり年額1,500円とし、貸付期間が1年に満たない場合は、月割りにより算出した額とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、賃料を減額し、又は免除することができる。

(3) 借受者は、町が発行する納入通知書によりその指定する日までに賃料を納付しなければならない。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、広報等に掲載するほか、チラシ等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の60日前から30日間とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する期間内に町へ申込書を提出しなければならないものとする。

(選考の方法)

第7条 町は、前条の規定に基づき、申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 借受者は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理運営を図らなければならない。

(貸付契約の解除等)

第9条 町は、次に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解除を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 賃料が未納のとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。

(賃料の還付)

第11条 町は、貸付期間の中途において貸付契約を解除したときは、既に納付された賃料のうち未経過の月数分に相当する額を借受者に還付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の特定農地貸付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月3日告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸付農地の所在地 川根本町桑野山字中道447番外

貸付農地の面積 2,300m2(1区画50m2)

 

18

17

16

15

14

13

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

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35

34

33

12

11

10

9

8

7

32

31

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29

28

27

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19

6

5

4

3

2

1

川根本町特定農地貸付規程

平成17年9月20日 告示第127号

(平成29年4月1日施行)