○川根本町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年9月20日
告示第120号
第1 趣旨
町長は、中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うことを通じ、多面的機能の確保を特に図るため、集落協定を締結した農業者等に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
「集落協定を締結した農業者等」とは、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官通達)に基づき、川根本町中山間地域等直接支払基本方針による集落協定を締結した農業者等をいう。
第3 交付の対象及び交付額
(1) 交付の対象
集落協定に基づく活動に要する経費
(2) 交付額
対象農地面積に1平方メートル当たり11.5円を乗じて得た額
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 交付申請書の内容は、集落協定の内容と一致するものでなければならないこと。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 対象事業の内容を変更しようとする場合
イ 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。