○川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町農林業関係事業分担金徴収条例(平成17年川根本町条例第120号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額等通知)

第2条 条例第4条による受益者への通知は、事業分担金納入通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納期)

第3条 条例第4条第2項に規定する分担金の納期は、当該事業年度の3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができるものとする。

(減額又は免除の申請等)

第4条 受益者は、条例第6条の規定により、分担金の減額及び免除を申し出るときは、納入通知書を受け取った後速やかに事業分担金減額・免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請書の提出があった場合は、その内容について審査の上、その結果を事業分担金減額・免除(承認・不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月20日 規則第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年9月20日 規則第75号
平成28年3月16日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第27号