○川根本町居宅介護支援事業に関する条例

平成17年9月20日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項及び第8条の2第18項の規定により指定された指定居宅介護支援事業を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(事業所の名称及び位置)

第2条 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町居宅介護支援事業所

川根本町上長尾627番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成24年3月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町居宅介護支援事業に関する条例

平成17年9月20日 条例第117号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月20日 条例第117号
平成24年3月2日 条例第7号