○川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱

平成17年9月20日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還)

第2条 世帯主が特別な事情がないにもかかわらず、保険税の納期限から1年を経過するまで保険税を納付しないときは、当該世帯主に対して被保険者証の返還を求める。

2 被保険者証の返還を求めるときは、国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明について(様式第1号)により、弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されないとき、又は弁明によっても当該処分は正当であると認められるときは、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第2号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(適用除外)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 特別の事情のいずれかに該当することにより、保険税を納付することができないと認められるとき。

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに規定する事由に類する事由があったこと。

(3) 分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれる場合

(資格証明書の交付)

第4条 第2条の規定により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(様式第3号)を添えて、資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

2 第2条に規定する返還請求にもかかわらず、期限までに被保険者証が返還されない場合で、当該世帯主に交付されている被保険者証の有効期限が切れたときは、被保険者証に代えて、資格証明書を交付する。

3 第1項の規定により、資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第4号)を作成し、その後の異動等を管理する。

(被保険者証の交付)

第5条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき、滞納額の著しい減少又は特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする世帯の世帯主には、特別の事情に関する届(様式第5号)又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等に関する届(様式第6号)を提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主の変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第6条 町は、資格証明書の交付に当たり、法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項について協力を依頼するものとする。

(1) 窓口での被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 資格証明書による診療を行う場合は、当該診療等に要した費用(以下「診療費」という。)の全額を支払うこと及び診療費から一部負担金を除いた額の払戻し(以下「特別療養費」という。)を町から受けることができることを教示するとともに、診療費の全額を窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、静岡県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第7条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対しては、法第56条第2項の規定に基づき特別療養費を支給する。

2 特別療養費の支給を受けるときは、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第8条 世帯主が当該保険税の納期限から18月が経過する日までの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。なお、特別の事情のあるとき、又は保険給付の一時差止めが行われている場合において、特別の事情を有することとなったときは、特別の事情に関する届出書を提出し、保険給付の一時差止めの解除を求めることができる。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、当該世帯に係る保険給付記録表(様式第8号)を作成し、特別療養費の支払の一時差止めについて(様式第9号)により、当該世帯主に対して通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第9条 保険給付の全部又は一部の支払の差止めを受けている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、当該世帯主に対し、あらかじめ、特別療養費からの滞納保険税の控除について(様式第10号)を通知し、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。

(納付指導の継続)

第10条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払い差止等に関する取扱要綱(平成13年中川根町告示第22号)又は本川根町国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関する取扱要綱(平成13年本川根町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第22号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年9月6日告示第135号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年10月1日告示第118号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月15日告示第134号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止…

平成17年9月20日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月20日 告示第108号
平成20年3月31日 告示第24号
平成21年4月1日 告示第79号
平成22年1月15日 告示第4号
平成24年3月1日 告示第22号
平成24年9月6日 告示第135号
平成27年10月1日 告示第118号
平成27年12月15日 告示第134号
平成28年3月16日 告示第29号
平成29年3月9日 告示第76号
令和5年3月31日 告示第69号