○川根本町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年9月20日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)との面談の機会を増やすことにより、国保税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期保険証の交付対象者)

第2条 短期保険証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談及び指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談及び指導において取り決めた国保税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(短期保険証の交付)

第3条 短期保険証を交付しようとするときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告通知(様式第1号)を行うものとする。

2 短期保険証の有効期限は、原則として3箇月とする。ただし、その世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、世帯主に対し、その者に係る有効期限を6箇月とする。

3 短期保険証の交付は、国民健康保険短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、保険証と引換えに交付するものとする。

4 短期保険証の有効期限前に国民健康保険短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第3号)を行い、引き続き前条の規定に該当するときは、継続して短期保険証を交付するものとする。

(短期保険証交付措置の解除)

第4条 短期保険証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるときは、短期保険証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(納付指導等)

第5条 短期保険証の交付を受けている滞納者に対しては、短期保険証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年中川根町告示第21号)又は本川根町国民健康保険資格証明書の交付等に関する事務取扱要領(平成13年本川根町告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第50号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年6月8日告示第41号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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川根本町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年9月20日 告示第107号

(平成22年7月1日施行)