○川根本町国民健康保険表彰条例

平成17年9月20日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この町の国民健康保険に関する表彰は、この条例の定めるところによる。

(表彰の種別)

第2条 表彰は、次に該当するものにつき町長がこれを行う。

(1) 1年以上健康で医療給付を受けず、かつ、保険税の納入成績が良好である世帯

(2) 前号に定めるもののほか、この町の国民健康保険事業に関し功績が特に顕著なもの

(表彰の期日)

第3条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度これを行うことができる。

(表彰状等の授与)

第4条 表彰には、表彰状を授与する。また、表彰状に添えて記念品を授与することができる。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者は、運営協議会において選考し、町長が決定する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町国民健康保険表彰条例(昭和31年中川根町条例第65号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町国民健康保険表彰条例

平成17年9月20日 条例第116号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月20日 条例第116号