○川根本町国民健康保険給付規則

平成17年9月20日

規則第72号

(趣旨)

第1条 川根本町国民健康保険の保険給付については、法令及び川根本町国民健康保険条例(平成17年川根本町条例第115号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出産育児一時金)

第2条 条例第5条第1項ただし書で規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときとし、規則で定める加算は1万2千円とする。

2 世帯主は、条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、他の市町村において死産分娩を行った場合にあっては、医師又は助産師の証明書又はこれに代わるべきものを添えなければならない。

(葬祭費の支給)

第3条 葬祭を行う者は、条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第4条 世帯主が行う国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定による届出は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町国民健康保険給付規則(昭和38年中川根町規則第4号)又は本川根町国民健康保険給付規則(昭和36年本川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日規則第16号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年12月16日規則第10号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る川根本町国民健康保険給付規則第2条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る川根本町国民健康保険給付規則第2条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年8月29日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町国民健康保険給付規則

平成17年9月20日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月20日 規則第72号
平成18年5月1日 規則第16号
平成20年12月16日 規則第10号
平成24年3月1日 規則第3号
平成26年12月10日 規則第8号
平成27年12月15日 規則第23号
令和3年11月10日 規則第28号
令和4年8月29日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第27号