○川根本町国民健康保険運営協議会規則
平成17年9月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町国民健康保険条例(平成17年川根本町条例第115号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(審議事項)
第5条 協議会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について町長の諮問に応じ、意見を答申する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第7条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和元年10月29日規則第13号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。