○川根本町霊柩自動車使用規則

平成17年9月20日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町霊柩自動車使用条例(平成17年川根本町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 条例第2条の規定により霊柩自動車の使用許可を受けようとする者は、川根本町火葬場条例施行規則(平成17年川根本町規則第68号。以下「火葬場規則」という。)様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 前条の規定により霊柩自動車の使用を許可したときは、火葬場規則様式第4号による許可証を交付する。

(使用料の減免申請手続)

第4条 条例第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場規則様式第11号による。

(遺体輸送の順序)

第5条 遺体の輸送は、霊柩自動車の使用許可証に指定する使用時間の順序によって行う。ただし、町長が感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することがある。

(使用時間)

第6条 霊柩自動車の使用時間は、午前7時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休日)

第7条 霊柩自動車の休日は、1月1日とする。

(賠償責任)

第8条 使用者は、霊柩自動車を使用者の過失により破損したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、町長の指示に基づきその額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町霊柩自動車使用規則(平成11年本川根町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

川根本町霊柩自動車使用規則

平成17年9月20日 規則第69号

(平成28年1月15日施行)