○川根本町火葬場条例

平成17年9月20日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による施設として火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中川根斎場

川根本町上長尾683番地

本川根斎場

川根本町上岸12番地の2

(管理)

第3条 火葬場は、常に良好な状態において管理し、及び運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 火葬場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付及び減免)

第6条 火葬場使用の許可を受けたときは、直ちに前条の使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) その他町長が特に減額又は免除の必要があると認めた者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町火葬場の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和60年中川根町条例第10号)、本川根町斎場設置条例(昭和43年本川根町条例第2号)又は本川根町斎場使用料条例(昭和43年本川根町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

(単位:円)

種別

単位

使用者

使用料

死体

1体

本町の住民

3,000

本町の住民でないもの

10,000

死胎

1胎

本町の住民

2,500

本町の住民でないもの

5,000

汚物その他

1個

本町の住民

2,500

本町の住民でないもの

5,000

川根本町火葬場条例

平成17年9月20日 条例第113号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月20日 条例第113号