○川根本町墓地、埋葬等に関する規則

平成17年9月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等の申請の手続、当該経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、その法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記簿の謄本並びに許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(2) 墓地等の位置図及び付近の略図

(3) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本、公図の写し及び求積図

(4) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(5) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類

(6) 墓地にあっては、その区域及び施設等の配置を明らかにした平面図

(7) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる書類及び図面

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬済であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる書類及び図面

(2) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本及び公図の写し

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬済であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに、みなし許可届(様式第4号)に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(墓地の構造設備)

第7条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。ただし、構造設備が特殊であり必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 給水設備及び排水溝が設けられていること。ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 5ヘクタール以上の墓地(墓地を拡張する場合において、既存の部分の面積に拡張する部分の面積を加えて5ヘクタール以上となるときは、その拡張する部分に限る。)前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。

(2) 墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること。

(3) 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 耐火構造であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 施錠設備が設けられていること。

(4) 礼拝に必要な施設、管理事務所、休憩所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。

(3) 霊安所及び残灰庫が設けられていること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。

(墓地の工事完了の届出等)

第11条 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、墓地の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地工事完了届(様式第5号)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、前項の検査を受けた後でなければ、その墓地を使用してはならない。

(住所等の変更の届出)

第12条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、住所等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 墓地等の名称

(書類の経由)

第13条 この規則の規定により提出する書類は、正本1部、副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年中川根町規則第12号)又は本川根町墓地、埋葬等に関する規則(平成11年本川根町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町墓地、埋葬等に関する規則

平成17年9月20日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)