○川根本町廃棄物減量等推進協議会設置要綱

平成17年9月20日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年川根本町条例第112号)第6条の規定に基づき、川根本町廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) ごみ減量と資源化の推進に関すること。

(2) ごみ問題について調査、研究等に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 学識経験のある者 4人

(3) 廃棄物減量等推進員代表者 4人

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の選任)

第6条 協議会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(会長等の任務)

第7条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第8条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町廃棄物減量等推進協議会設置要綱

平成17年9月20日 告示第100号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月20日 告示第100号