○川根本町飼い犬条例施行規則

平成17年9月20日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町飼い犬条例(平成17年川根本町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 条例第4条の標識の様式は、様式第1号とする。

(飼い犬が人をかんだ届出の様式)

第3条 条例第6条の規定による届出の様式は、様式第2号とする。

(証明書の様式)

第4条 条例第7条第2項の証明書の様式は、様式第3号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町飼い犬条例施行規則(昭和41年中川根町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町飼い犬条例施行規則

平成17年9月20日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)