○川根本町予防接種事故災害補償規程

平成17年9月20日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種以外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償者に対し、この告示に従い、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和60年6月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,360万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,360万円

予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 2,903.2万円

予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,216.3万円

ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町予防接種事故災害補償規程(昭和60年中川根町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日告示第30―1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

川根本町予防接種事故災害補償規程

平成17年9月20日 告示第97号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月20日 告示第97号
平成28年3月30日 告示第30号の1
平成30年5月24日 告示第37号