○川根本町保健委員設置規則

平成17年9月20日

規則第63号

(設置)

第1条 町民の保健意識の向上と、健康づくりの推進を図るため、川根本町保健委員(以下「保健委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱)

第2条 保健委員の定数は、62人以内とし、別表によるものとする。

2 保健委員は、地域住民の健康管理に熱意を有する者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 保健委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業)

第4条 保健委員は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 健康づくり事業及び国民健康保険事業の保健施設活動

(2) 保健指導を必要とするものの把握と連絡

(3) 町で実施する健康相談、集団検診等各種保健事業に対する協力

(4) 地域の保健衛生及び健康保持増進意識の啓発

(研修及び心得)

第5条 保健委員は、必要に応じ、研修を受け、常に知識及び技術の修得に努めるものとする。

2 保健委員は、委員活動により知り得た秘密を守り、関係者以外に公表してはならない。

(活動記録及び報告)

第6条 保健委員は、委員活動の状況を記録するとともに、その状況を町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

別表(第2条関係)

川根本町保健委員定数表

地区

定数

地区

定数

地区

定数

藤川

3

久保尾

2

千頭西

1

高郷

2

下泉

2

千頭東

3

下長尾

2

徳山

5

小長井

5

久野脇

2

接岨

1

上岸

1

壱町河内

1

大間

1

前山

1

水川

2

奧泉

2

田代

1

八中

1

大谷

1

柳三

1

瀬平

2

沢間

1

青部

2

地名

2

桑野山

1

崎平

2

田野口

2

平栗

1

坂京

1

上長尾

2

洗富・小幡

1

八木

1

梅高

2

寺馬

2

 

川根本町保健委員設置規則

平成17年9月20日 規則第63号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月20日 規則第63号