○川根本町保健、福祉サービス推進協議会本部会設置要綱

平成17年9月20日

告示第96号

(設置)

第1条 この告示は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町における健康づくり事業を総合的に推進するとともに、保健、福祉サービスの効果的な推進と、介護保険制度の円滑な運営について協議し、町民の保健、福祉の向上を確保するため、川根本町保健、福祉サービス推進協議会本部会(以下「本部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会は、次の事項について調査・研究を行うとともに、保健、福祉サービスの推進について調整を行う。

(1) 町民の健康づくりを推進するための基本方針に関すること。

(2) 保健、福祉サービスの推進、次世代育成支援(エンゼルプラン)に必要な調査及び研究に関すること。

(3) 保健、福祉サービスの推進、次世代育成支援(エンゼルプラン)をするための関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 保健、福祉サービスの効果的な推進に関する計画策定及び調査、研究に関すること。

(5) 介護保険制度の円滑な運営に関する計画策定及び調査、研究に関すること。

(6) 地域福祉計画策定及び調査、研究に関すること。

(7) 障害者プランの計画策定及び調査、研究に関すること。

(8) その他協議会の目標達成に必要な事項

(組織)

第3条 本部会は、14人以内をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 次条に規定する各専門部会の正副部会長

(2) 町議会議員正副議長

(3) 医師、歯科医師及び県保健関係機関職員

2 本部会の会長、副会長は委員の互選とする。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 本部会の下に、専門部会を置く。

6 専門部会の下に、ワーキンググループを置くことができる。

7 本部会は、専門部会で協議された協議事項を最終決定し施行する。

8 本部会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第4条 専門部会には、次の4つの部会を置く。

(1) 保健事業部会

(2) 高齢者福祉・介護保険部会

(3) 障害者福祉部会

(4) 児童福祉部会

2 前項に規定する専門部会の委員は、次の各号に掲げる内から、専門部会ごとに12人以内をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 地域住民組織の代表者

(2) 保健、医療、福祉関係団体の代表者

(3) 医師、歯科医師

(4) 県の保健関係機関の職員

(5) 学識経験のある者

3 専門部会の会長、副会長は委員の互選とする。

4 会長は、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 ワーキンググループ内で出された意見等を集約すると共に、協議に必要な調査研究を行い、協議事項を協議する。

7 専門部会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(ワーキンググループ)

第5条 各専門部会ごとに意見や情報交換を行う組織として、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは10人以内をもって構成し、町長が委嘱する。

3 各専門部会長が会務を総括する。

4 各専門部会で協議する内容に対する意見調整をする。

5 ワーキンググループの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 本部会及び専門部会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 本部会及び専門部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 本部会及び専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 会長が特に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部会長が別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成18年7月1日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年6月6日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年2月27日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町保健、福祉サービス推進協議会本部会設置要綱

平成17年9月20日 告示第96号

(平成30年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月20日 告示第96号
平成18年7月1日 告示第43号
平成19年4月1日 告示第26号
平成20年6月6日 告示第41号
平成30年2月27日 告示第12号