○川根本町営バス条例

平成17年9月20日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、バス及びその運行に要する施設(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共交通機関の乏しい川根本町において、路線を定めて定期的に、乗合乗客を運送する事業を行うことにより、住民の輸送を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした町営バスを設置する。

(管理)

第3条 町営バスの管理は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委託することができる。

(運行路線等)

第4条 運行路線、運行区間及び運行距離については別表第1のとおりとし、運行日、運行回数及び停留所については別表第2のとおりとする。

2 運行時刻については、町長が別に定める。

(運行制限等)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行上支障がある場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の制限等は、あらかじめ運行区域内に周知しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。

(普通運賃)

第6条 普通運賃は、別表第3に定める額とする。

(普通運賃の減額又は免除)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条の普通運賃を減額し、又は免除することができる。

(普通運賃の納入方法)

第8条 普通運賃は、現金、回数券又は寸又峡線乗車券で町営バスに備えられた運賃箱に乗車の際納付しなければならない。

(1日フリー乗車券)

第8条の2 1日フリー乗車券は、第4条第1項に規定する運行路線及び川根本町デマンドタクシーに不定回数乗車する者に対して販売する。ただし、寸又峡線については、季節運行便を除くものとする。

2 1日フリー乗車券の販売対象者は、町内に住所を有する者とする。

3 1日フリー乗車券により乗車する者は、別表第4に定める額を当該乗車券の発行と引換えに納付しなければならない。

4 1日フリー乗車券の通用期間は、使用者が初めて1日フリー乗車券を使用する際に運行従事者が乗車日を押印し、その券面に記載されている乗車指定日当日限りとする。

5 1日フリー乗車券の使用者は、乗車券に氏名及び利用区分を記入し、降車の際これを運行従事者に提示しなければならない。

(運賃の還付)

第9条 町長は、運賃の還付を原則として認めない。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することのできないときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第10条 町営バスを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町営バス安全運行のため、運行従事者の指示に従うこと。

(2) 運賃の納付は、下車時にするものとする。

(乗客に対する町の責任)

第11条 町営バス運行に関し、旅客その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、賠償の責めに任ずるものとする。

2 乗客に対する責任は、乗客の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、その責任に帰すべき理由により自動車若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 町長は、詐欺その他不正行為により運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営バス設置及び管理に関する条例(平成9年中川根町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年9月7日条例第13号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第7号)

この条例は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

運行路線表

路線1

路線名

運行区間(起点)

運行区間(終点)

運行距離

千頭・家山線

千頭駅

家山駅

26.1km

路線2

路線名

運行区間(起点)

運行区間(終点)

運行距離

寸又峡線

千頭駅前

寸又峡温泉

16.3km

別表第2(第4条関係)

停留所一覧表

路線1

路線名

運行回数

運行日

停留所

千頭・家山線

6往復以内

1月1日から12月31日までの全日

千頭駅、田代、崎平、青部駅、藤川、徳山、茶茗舘前、水川集会所前、上長尾集会所前、島田掛川信用金庫前、四季の里前、JA川根中央倉庫前、下泉駅、塩郷駅、地名、家山駅

路線2

路線名

運行回数

運行日

停留所

寸又峡線

5往復以内

1月1日から12月31日までの全日

千頭駅前、千頭、JA本川根支店前、両国吊橋、桑野山入口、もりのいずみ、白沢温泉入口、細尾入口、大沢入口、谷畑、奥泉駅前、うさぎ辻、温泉入口、寸又峡温泉

別表第3(第6条関係)

普通運賃表

路線名

運賃

金額

千頭・家山線

距離制運賃

100円から500円

寸又峡線

距離別運賃

140円から900円

寸又峡線(町民)

区間制運賃

100円、200円、300円

備考

1 普通運賃の特例

(1) 未就学児は無料とし、小学生から高校生まで並びに心身障害児・者及び精神障害児・者(都道府県知事が交付した身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳所持者及び同乗する介護者)並びに高齢者(満75歳以上で川根本町が発行する割引券所持者)の運賃は、普通運賃に50パーセントを乗じて得た額とする。ただし、寸又峡線の運賃については、中学生及び高校生は適用しない。

(2) 寸又峡線(町民)の料金は、町が発行する寸又峡線乗車券を町民が事前に購入し、その券で納付する場合に限り適用する。

2 荷物運賃

手回り品であって総容量が0.25立方メートル以上のもの又は重量が10キログラム以上のもの1個について、普通運賃(大人運賃)の2分の1に相当する額

3 回数券

11枚つづり 普通運賃の額に10を乗じて得た額

4 運賃の端数処理

前各項に規定する運賃に10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入する。

別表第4(第8条の2関係)

1日フリー乗車券料金表

一般

500円

中学生、高校生、満75歳以上

250円

満3歳以上小学生以下、障害者

100円

川根本町営バス条例

平成17年9月20日 条例第110号

(令和5年10月1日施行)