○川根本町身体障害者相談員設置要綱
平成17年9月20日
告示第89号
(設置の目的)
第1条 身体障害者相談員は、身体障害者の福祉向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者福祉活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委託する。
2 前項により委託された者は、「身体障害者相談員」(以下「相談員」という。)と称する。
3 前項の相談員の人数は、2人とする。
(意見の聴取)
第3条 町長は、相談員の業務を委託することが適当と認められる者の選考に当たり川根本町身体障害者福祉会の長の意見を聴くことができる。
(業務)
第4条 相談員には、次に掲げる業務を委託する。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の福祉の向上に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の福祉の向上につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する川根本町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(関係団体との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、川根本町、身体障害者更生相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残余期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たって証票を携行すること。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。
3 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第40号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。