○川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この事業は、町内に居住する在宅の要援護高齢者及びひとり暮し高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、老人日常生活用具給付事等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付の決定)
第4条 町長は、前項の申請を受けたときは、老人日常生活用具給付等調査書(様式第2号)を作成し、審査の上、給付等の可否を決定する。
3 町長は、給付をしないことに決定したときは、老人日常生活用具給付等却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
3 前項の負担額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 用具の給付を受けた者は、用具をその目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第7条 町長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したとき、又は不正な手段により用具の給付を受けたときは、その用具の給付に要した費用の全部又は一部を当該用具の給付を受けた者に返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付事業実施表(様式第6号)を整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年川根本町告示第26号)又は本川根町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年本川根町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(単位:円)
区分 | 種目 | 対象者 | 事業内容 | 基準額 | 利用者負担額 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者等 | 電磁調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000 | 別表第2による |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、一人暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知して、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | 15,500 | 別表第2による | |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、一人暮らし高齢者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。 | 30,900 | 別表第2による |
別表第2(第5条関係)
(単位:円)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年度所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者が前年度所得税課税額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者が前年度所得税課税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者が前年度所得税課税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者が前年度所得税課税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者が前年度所得税課税額が140,001円以上の世帯 | 全額 |